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貸金業法の改正

貸金業の主な改正内容は以下のとおりです。
詳しくはこちらをご覧ください。

貸金業の適正化

1.貸金業への参入条件が厳格化され、例えば 純資産が5,000万円以上であることが等が求められます。
2.貸金業協会の自主規制機能が強化されます。

3.貸金業者の行う様々な行為(夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化)についての規制も強化されています。

4.業務改善命令の導入

これらの改正により貸金業の規制が強化されています。

過剰貸し付けの抑制

1.信用情報機関を指定する制度が導入されます。

2.総量規制の導入として総借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けなど、返済能力を超えた貸付が禁止されます。


金利体系の適正化

1.上限金利が引き下げられ、みなし弁済制度(グレーゾーン金利)が廃止になります。

2.金利の概念の変更として、貸金業者として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含まれます。また保証料を合算して利息制限法の上限金利を超過すると原則保証料は無効となります。

3.日賦貸金業者及び電話担保金融の特例が廃止されます。

ヤミ金融対策の強化

ヤミ金融に対する罰則が強化されました。

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