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任意整理との違い
任意整理は司法書士が債権者と交渉を行いますが、裁判所を介しません。
特定調停は裁判所が債務整理案を作成していくことになります。
また、調停成立後の調書は確定判決と同じ効力があります。
成立後に支払ができなくなると、債権者は訴訟せずに強制執行手続
(給与の差し押さえなど)ができます。
あまりに多額な借金の場合、特定調停という手段は難しいこともありえます。
特定調停を選ぶ目安として、利息制限法で引き直し計算をして確定する債務が
3年以内に返済できそうかどうか、がポイントになります。
専門知識がなくても申し立ては可能ですので、司法書士に依頼するお金が用意できない人が
裁判所の力を借りることが多いようです。
特定調停
特定調停とは
任意整理との違い
メリット、デメリット
特定調停の流れ
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