福岡・博多で債務整理、過払い金、自己破産のご相談はまるやま司法書士事務所へ!
特定調停とは
特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で、支払不能に陥る可能性がある
債務者が経済的再生を図る手続で、2001年2月から施行された新しい債務整理手続です。
特定調停を簡単に言うと、裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停を利用する
目安となるのは、任意整理と同様に、利息制限法に基づいて引き直し計算後の債務を
3年程度に返済できるかどうかです。
負担は減りますが、債務がゼロになるということではありません。
我々司法書士は依頼を受けたあなたの代理人として動きますが、特定調停の最大の問題点は、
裁判所はあくまであなたと貸金業者の仲裁をする役割だということです。
必ずしもあなたの味方をしてくれるわけではありませんし、貸金業者は
この手の交渉には慣れていますので、有利に交渉を進めてこようとします。
また、過払い金の回収についても、必ずアドバイスを受けられるわけではありません。
(過払い金についての解説はコチラ)
あくまで貸金業者と和解をするだけですので、最終的に任意整理よりも減額幅が少なかったり、
過払い金が全く回収できないこともありえます。
当事務所であれば、特定調停のご相談は無料なので、一度ご相談をいただいた上でよく吟味されて
債務整理の方法を選択して下さい。
特定調停
特定調停とは
任意整理との違い
メリット、デメリット
特定調停の流れ
特定調停の件は、すぐに下記までご連絡下さい。まずはお話を伺います↓

借金問題解決に関するお問い合わせ・個別相談会はこちらから!