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特定調停をお考えの方に
貸金業者の借入金額を減額して和解をするという手続は、任意整理と似た部分があります。
ただし、裁判所が間に入って調停を進めることになるため、個人で申し立て、裁判所の
仲裁で貸金業者と和解をすることができるのです。
特定調停は、専門家に支払う費用が出せない方が選ぶことが多いようです。
また、複数の債権者をまとめて申し立てられますので、任意整理のように「1社1社和解を取り付ける」
といった手間は発生しません。
特定調停
特定調停とは
任意整理との違い
メリット、デメリット
特定調停の流れ
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