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自己破産の手続の流れ


1. まずはお問い合わせ下さい。債務整理の手段の中から、最適な手段を選択します。
2. 自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
この時点で取立てが止まります。
3. 破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問をされます。本当に支払能力が無いのか、質問される事となります。
4. 破産手続開始決定、同時破産廃止決定:めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。
財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます。
5. 免責の審尋・決定:免責の不許可事由に該当する点がないか、質問があります。この後1、2ヵ月で貸し金業者からの意義申立が無ければ、免責が決定します。審尋は行われないこともあります。
6. 官報に公告:官報はなかなか一般人で目を通されていらっしゃる方は少ないですが、完全に秘密にできるわけではありません。
7. 免責の確定:免責が確定し、あなたの借金がゼロになります。

自己破産

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  • 免責不許可事由
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