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自己破産とは
多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなったときに、
最低限の生活用品を除いて、全ての財産を換価して全債権者に公平に
弁済する裁判上の手続を「破産」と呼びます。
破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。
自己破産の特徴自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」を
したりするケースがありますが、これでは解決になりません。
正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
特に皆さんが気にされることでいくつか自己破産の特徴を挙げると、
破産者名簿と官報に記載されます
破産者名簿は第三者が見れません。
一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることは
まずありません。
住民票や戸籍謄本には破産したことは載りません。
選挙権は失いません
公民権までは喪失しません
ブラックリストに登録されます
大体5~10年お金を借りたり、カードの発行を受けることができません。
マイホームは手放すことになる
破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。
新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば出て行く事となります。
生活用品は取られない
最低限の生活は保障されます。
といったことが挙げられます。
自己破産が終了するまでの期間
免責決定までがおよそ半年くらいです(裁判所によって異なります)。
一般の方は申立てをして、破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っていることが
多いのですが、免責決定を受けてはじめて借金がなくなるのです。
したがって、自己破産の最終目的は免責決定を得ることとなります。
ただし、自己破産によりこれまでの借金が帳消しになるわけですから、いくつか条件があります。
責任を免除される、つまり「免責」を許可されない理由を以下に記載しますので、一つでも当てはまる
場合は、他の方法を検討することになります。
自己破産の免責不許可事由
・ギャンブル、浪費が主な原因である場合(ただし、許可になった判例もあり)
・破産宣告の1年以内に、破産の原因があることを知りながら、その事実がないかのような詐術を
もって借金をした場合
・過去7年以内に免責を受けたことがある場合
・詐欺的に貸金業者から融資を受けていた場合
・裁判所に対して、虚偽の債権者名簿を提出したり、破産の状況について偽りの陳述をした場合
・破産法に定められている、破産者の義務に反した場合
当事務所では、あなたが条件に当てはまるかどうかのご相談を随時承っております。
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