福岡・博多で債務整理、過払い金、自己破産のご相談はまるやま司法書士事務所へ!
特定調停との違い
特定調停は平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。
“支払不能にまで至っていないが、このままだと行き詰まる可能性が高い”
といった状況を救うために、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。
特定調停が簡易裁判所にその解決の内容を委ね、本人が一社一社と交渉するのに対し、
過払い金返還請求や任意整理を司法書士に依頼してしまえば、あなたは何もする
必要がありません。
任意整理
任意整理とは
特定調停との違い
メリット、デメリット
任意整理の流れ
任意整理の件なら、すぐに下記までご連絡下さい。まずはお話を伺います↓

借金問題解決に関するお問い合わせ・個別相談会はこちらから!