福岡・博多で債務整理、過払い金、自己破産のご相談はまるやま司法書士事務所へ!

Q&A

債務問題について


    多重債務・債務整理とは何か?
  多数の金融機関から借り入れをするなど、金融機関からの借り入れが、本人の支払い能力を超えてしまうと、返済が難しくなり、「多重債務」の状態となります。このとき自分の抱える債務について支払い能力に沿った額にしてもらったり、返済計画を立て直したりすることを「債務整理」と呼びます。

  グレーゾーン金利とは何か?
  金融機関が用いる金銭消費貸借という契約について、法で定められた上限の金利が二種類あるために、長い間この「グレーゾーン」の中で運用する金融機関が存在していました。低い方の「利息制限法」の上限金利は年15-20%、高い方の「出資法」の上限金利は年29.2%であり、この20~29.2%の間で契約を結ぶ場合を、「グレーゾーン金利」での契約と呼びます。なぜこの間で契約を結ぶのかは下記利息制限法・出資法の説明をご覧ください。

  利息制限法とは何か?
  本来の金銭消費貸借契約の上限金利を決める「原則」の法律です。但しこちらの法律の上限金利を超えても、「無効ではあるが罰則を受けない」規定であったために、それ以上の金利で契約を結ぼうとする問題が発生しました。

  出資法とは何か?
  出資法とは、貸金業者が結ぶ金銭消費貸借契約で罰則が与えられる上限金利を定めた法律です。上限金利は年29.2%で、これを超えると5年以下の懲役や、1000万円以下の罰金といった刑事罰の対象となります。

↓借金の件なら、すぐに下記までご連絡下さい。まずはお話を伺います↓


借金問題解決に関するお問い合わせ・個別相談会はこちらから!

当センターのスタッフがやさしくあなたをフォローいたします。お気軽にご相談ください。 ご相談のお電話はフリーダイヤル0120-316-994
まるやま司法書士事務所 安心相談会!
当センターのサポート費用はこちらをクリック!